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2006年12 月31日 (日)

必修逃れで教職員517人処分:朝日新聞集計

 公立高校で必修科目の履修逃れが判明した35都道府県のうち、12月末までに17道県の教育委員会が関係者を処分したことが朝日新聞社の集計で分かった(朝日31日朝刊1面)。いずれも過去にさかのぼって校長ら責任者を処分した。教育長が最も厳しい処分になる場合が大半だが、山梨では県教委の調査に2度にわたって「履修逃れはない」とウソの回答をした校長が戒告となった。一方、処分に慎重な教委も少なくない。私立高校に対しては直接の処分権限はないが、三重県では履修逃れのあった2校への補助金減額を検討中だという。

 <谷口のコメント>
◎甘すぎる処分で襟は正せるか?◎
 記事ではきちんと書かれていないが処分内容は最高でも「戒告」にすぎないようだ。人事記録に残ると言っても、信賞必罰の人事が行われている組織なら今度のような問題は起きないわけで、どこまで反省しているのか疑わしい処分状況と言わざるを得ない。今回の出来事はかつてない組織的教育犯罪と言っても過言ではない。各教委はもっと足元をケジメで固めて再出発して欲しい。
 
 地方公務員の懲戒処分としては軽い方から戒告、減給、停職または免職がある(地方公務員法29条)。最高裁判例(平成2年1月)は「学習指導要領には法規性があり、授業、成績評価の方法が違反している場合、懲戒の対象となる」と明示しており、必修科目の履修逃れはれっきとした違法行為だ。教育長や校長など組織のトップにある者が積極的に履修逃れを推進しようとしたケースはないのか。あれば疑いなく停職以上の処分が相当だろう。最初に始めた人物が最も罪深いのは当然だが、漫然とこれを継承した教員、見逃した行政職員も同罪である。懲戒を避け、厳重注意で済ませているケースも多いようだ。各教委は事件に対する認識が甘いのではないか。文科省は直接の人事権を持たないとしても、「量刑」の判断基準は示すべきではないか。

 自分はどちらかといえば教育は指導要領で縛るのではなく、自由にやるべきだという考えに近いが、「指導要領などくそ喰らえ」と現場が事実上の尻抜け状態となって、結果的に受験直前の補習を強いられるなど不平等な事態が起きることを恐れる。その意味で言えば、最も問い直されるべきは指導要領の法規性を認めた最高裁判例なのだろうか。

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